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確定申告の期限が過ぎた後でも還付金請求は出来るの?申請手順を解説!
- 2017/1/4
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サラリーマンや公務員の方は会社で年末調整をしてくれるので還付申告をする必要は基本的にありません。
しかし、年度途中で退職した方やアルバイトをしていて源泉徴収はされているが年末調整を受けていないような方は還付申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
ただ、確定申告には期限があります。
うっかり期限が過ぎてしまい、還付申告をし忘れる方も多いはずです。
では、確定申告の期限が過ぎた場合は還付金を受け取ることは出来ないのでしょうか?
本記事では、確定申告期限後に還付金申請をする方法をわかりやすくご紹介していきます。
確定申告とは?
『確定申告』とは、国の『租税(そぜい)』に基づく制度のことをいい、個人の納付すべき『所得税』、法人の納付すべき『法人税』などを居住する地域の税務署に申告するものです。
また、個人や法人などの『消費税』の課税事業者も、納税額を確定し税務署に申告します。
一般的に、給与所得者(会社員や公務員など)は、給与を支払う事業者などが『年末調整』を行うので、基本的には確定申告の必要はありません。
また、『公的年金(雑所得)』のみの所得者で所得の合計が400万円以下の場合は、確定申告の必要がありません。
しかし、400万円以下の場合でもあっても他の所得が合計20万円を超える場合は、確定申告を行わなければなりません。
なお、公的年金のみの所得者でも所得の合計が400万円を超える場合、及び給与所得者でも以下の条件に該当する場合は、確定申告を行う必要があります。
(1)給与などの所得が2,000万円を超える場合 (2)給与所得や退職所得以外の所得の金額が合計20万円を超える場合 (3)2か所以上から給与所得があり、年末調整を受けていない所得の合計が20万円を超える場合 |
最近は、確定申告書の作成は、『国税庁』のWEBサイトに公開されている『確定申告作成コーナー』にアクセスし、個人のパソコンや税務署に設置しているパソコンに入力することで簡単に行えます。
因みに、でき上がった『確定申告書』は、税務署に郵送するか又は持ち込んでも良いですが、WEBサイトの『e-TAX(国税電子申告・納税システム)』を利用すれば、インターネット経由で送信することも可能です。
確定申告って何?何のためにするもの?
『日本国憲法』の第30条に“国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ”と定められています。
税金には色々な種類があり“収める方法”や“課税される対象”によって、幾つかに分類されます。
例えば、収める先によって『国税』か『地方税』、また課税される対象によって『所得税』、『消費税』、『固定資産税』など、更に収める方法によって『直接税』や『間接税』などです。
これらの税金の中で『所得税』については、毎年1月1日~12月31日までに得た所得の合計金額を申告し、納税しなければなりません。
このように、“1年間の所得を合計して申告する手続き”のことを『確定申告』と呼んでいます。
基本的に会社員や公務員の場合は、雇用者が従業員の給与などから『源泉徴収』し、12月の給与で『年末調整』を行っているので、個人が手続きを行う必要はありません。
但し、年末調整で適用されない控除を受けるためには、確定申告を行うことによって所得税が還付される場合があります。
確定申告の期限はいつ?
所得税の『確定申告期限』は、原則“2月16日~3月15日”です。
なお、年度によって土・日・祝日の関係で変動する可能性がありますので、直接税務署に出向かれる方は、予めテレビや新聞などの報道で確認しておかれることをお勧めします。
もしも確定申告の期限を過ぎてしまったら!?
確定申告が期限内に間に合わなかった場合は、『期限後申告』の扱いになります。
この申告については、通常の確定申告と全く同じで、税務署に“持参する”、“郵送する”、“e-TAXで送信する”という3つの方法で可能です。
しかし、期限後申告の場合は、『無申告加算税』及び『延滞税』を徴収される可能性がありますので、できるだけ早く確定申告書を持参し税務署に出向くことをお勧めします。
無申告加算税というのは、“期限内に申告しなかった”ことに対するペナルティのことです。
因みに、このペナルティとしての加算税は、税務署から“通知がきてから”申告する場合と、“通知がくる前”に申告する場合では、ペナルティの重さが異なります。
即ち、通知がきてから期限後申告する場合、本来の税額が50万円未満だと15%の加算、50万円以上だと20%の加算、と決められています。
ただ、税務署から通知がくる前に期限後申告した場合は、加算分の15%又は20%に対し夫々5%減免して貰えます。
因みに、この場合でも“一定の条件を満たしている”場合は、無申告加算税の適用が免責される場合があります。
その条件とは、
(1) 申告期限から2週間以内に自ら期限後申告をした場合。 (2) 期限後申告と同時に本来の税額を納付した場合。 (3) 過去5年間に遡(さかのぼ)り期限内申告を行っている場合。 |
一方、延滞税というのは、“期限内に税金を納付しない”ことに対するペナルティのことです。
延滞税についても納税期日の超過日数が2か月未満か、2か月以上かによってペナルティの重さが異なりますので、税務署から通知がくる前に、気がついたら直ぐに税務署に出向くことが肝心です。
因みに、超過期間2か月以内の場合は、年率7.3%若しくは『特例基準割合+1%』の何れか低い方、超過期間が2か月以上の場合は、年率4.3%若しくは『特例基準割合+7.3%』の何れか低い方となっています。
還付金の請求を忘れたら?
その年に納めるべき税金を払い過ぎていた場合は、確定申告をすることによって『還付』される場合があります。
一般的に、会社員や公務員の場合、『医療費控除』、『住宅取得控除』、『寄付控除』などが該当しますが、通常、これらの項目は源泉徴収や年末調整に反映されていません。
従って、原則、その年度の確定申告書に証明書(領収書など)を貼付し、税務署に提出すると後日(概ね2か月後くらい)還付金が指定の口座に振り込まれます。
なお、還付金の申告は、当年の1月1日から5年間分の遡及(そきゅう)が認められていますので、今年の確定申告の際に忘れてしまったら、次年度の確定申告でも受け付けてくれますので、領収書をしっかりと保管しておいてください。
なお、還付請求の場合は、時期が遅れたからといってペナルティで減額されることはありませんので安心して下さい。
むすび
税を納めるのは、国民としての義務です。
“忙しくて忘れました”というのは、正当な理由にはなりません。
ですから、確定申告の準備はできるだけ余裕をもって始めることが肝心です。
なお、確定申告書は期限より早くても受理して貰えますので、正月休みが終わったら“ボチボチ準備を始めても良い”のではないでしょうか。