車を当て逃げされ、後で気づいた時の対処法!被害届と保険会社への連絡は?
- 2017/2/20
- 生活
「あれ?ぶつけられてる!」
知らないうちに大事な愛車が当て逃げされた経験はありませんか?
後から気づいた場合、当然犯人は現場から立ち去っています。
なので、自分に過失がないにも関わらず、泣き寝入りするケースが多々あるのです。
しかし、最低限やって置かなければならないこともあります。
適切な対処をすることにより、修理費用を負担しなくてもいいようになるかもしれませんよ。
という事で本記事では車を当て逃げされた時の対処法をご紹介していきます。
まずは落ち着いて冷静に内容を読み進めて下さい。
自動車保険の仕組みをわかりやすく
『自動車保険』は、損害保険の一種で専ら“自動車の利用に関わって生ずる損害の補償”を目的としたものですが、保険の約款(やっかん)によって自動車に『オートバイ』などが含まれる場合があります。
なお、自動車保険には、法律に基づく義務としての『強制保険』と、使用者の判断に委ねられる『任意保険』の2種類があります。
『強制保険』は、『自動車損害賠償保障法』という法律に基づいて、使用者に加入義務が課されている保険のことで、いわゆる『自賠責保険』といわれています。
この保険が適用されるのは、主に交通事故で他人を死傷させた場合、“その被害者に対する損害賠償を担保する”ものであり、それ以外の物的な損害の補償は適用されません。
詰まり、任意保険でいう『対人賠償』に相当するものですが、補償額には上限が設けられています。
なお、自賠責保険を契約しないで自動車などを運転した場合は、法律違反として処分され、更に、運転免許の停止や取り消しなどの行政処分が科されます。
『任意保険』は、民間の損保会社などが発売している保険商品のことで、自賠責保険で賄えない補償内容を備えたものです。
通常、自動車保険といえばこの任意保険を指していいますが、任意保険に加入したからといって自賠責保険に加入しなくて良いことにはまりません。
なお、自動車事故などが発生した場合は、自賠責保険の上限額まで補償額が支払われ、不足する部分のみが任意保険で賄われることになります。
また、物的損害の場合は、保険の契約限度額まで支払われますが、通常は約款に『免責額』が記載されているので、当然のこと免責額分は本人の負担となります。
当て逃げの罪はどれくらい?罰則、罰金をわかりやすく
よく駐車場などで、止まっている他人の車に自分の車を“擦ってしまった”ということがあります。
当てた方の本人は、急いで車を降り相手の車の傷の程度を確認しますが、誰も見ていないとついつい“大した傷ではない”といって、そのまま立ち去ってしまう人がいます。
しかし、傷の程度は兎も角としてそのまま立ち去ると、これは立派な『当て逃げ』になります。
当て逃げという行為は、物損事故を起こした加害者が現場から“逃走する行為”のことや“逃走した罪”のことをいいます。
一般的に、交通事故の検挙率と比べると当て逃げの方は相当低い筈ですが、最近は至る所に『防犯カメラ』や『監視カメラ』が設置されていますし、『ドライブレコーダー』も可なり普及していますので、誰も見ていないなどと安易に考えるのは早計です。
(1)罰則
車を“少し擦った”場合でも、“酷く凹ました”場合でも、どちらも『物損事故』扱いとなりますので、よほど被害が大きくない限り免許証に“傷が付くこと(加点)”はありません。
ただ、『当て逃げ』の場合は、見つかればほぼ間違いなく加点されます。
*基礎点数(安全運転義務違反):2点 *付加点数(危険防止措置義務違反=当て逃げ):5点 |
要するに、“当て逃げして検挙された”場合は、合計7点の加点となりますので、即『免許停止処分』となります。
詰まり、“頬っかぶりせず”に正直に申し出て対応していれば、免停になることなどありません。
(2)罰金と刑事罰
自動車によって起こした事故は、『対物』又は『対人』に拘わらず、警察へ届け出て必要な措置を採ることが義務付けられています。
故意による当て逃げの場合は、“1年以下の懲役”又は“10万円以下の罰金”が科されますが、基本的には相当悪質でない限り『罰金』で済む場合が多いといえます。
(3)時効成立
当て逃げに関する『時効成立』は、3年と規定されています。
但し、これは“当て逃げした時点”を起算日とするのではなく、被害者が当て逃げの“損害を知った日”及び“加害者を知った日”が起算日となりますので、単純に当て逃げした日から“3年で無罪放免”という訳には行きません。
当て逃げされた事を後で気づいた時まずやるべき事とは?
当て逃げされる場合は、概して“加害者が判り難い状況”で発生する場合です。
詰まり、大勢人がいる場所での当て逃げは、目撃者が沢山いる訳ですから加害者が“そのまま逃げる”ことはありません。
問題なのは、“人気がない場所で発生した”場合は、加害者を特定することはそう簡単ではありません。
しかし、そのような場合でも、簡単に諦めず必ず“警察への被害届”を出すことです。
擦り傷程度なら加害者が警察に出頭することは考えにくいものですが、“大きな傷や破損”がある場合は、後日出頭する可能性がゼロではありません。
加害者を割り出す証拠集めのポイント
当て逃げの場合は、通例目撃者がいない場合が多いものです。
しかし、最近は、『ドライブレコーダー』を搭載しているタクシーなどが多いので、『公道』で走行中に当てられた場合は、運が良ければ記録されている可能性があります。
また、最近は駐車場や街路(商店街)にも防犯カメラや監視カメラが設置されていますので、それらに記録されている可能性も考えられます。
ただ、“当て逃げの証拠集め”とするにしても、現実的には警察の協力を得なければ中々個人の力だけでは限界があります。
加害者が判らないと保険会社は対応してくれないの?
任意保険の場合は、当て逃げの“加害者が判っても”或いは“加害者が判らなくても”、保険会社に相談すれば、適切に対応してくれます。
(1)加害者が見つかった場合
この場合は、加害者の加入している任意保険(対物賠償)によって、修理代を負担させることが可能です。
但し、任意保険に加入していない場合は、加害者に修理代の実費を請求することになります。
(2)加害者が見つからない場合
この場合は、自分が加入している任意保険(車両保険)で修理費を捻出すること可能です。
但し、加害者が特定できていない場合には、翌年の等級が3ランク下がるので、その分保険料が上がりますので、保険を行かうか否かの判断が必要です。
中には、車両保険を使わない方が得な場合もあります。
むすび
自動車保険に拘わらず、保険というのは“いざという時の安心料”です。
できれば使うことがない方が良いのですが、しかし、事故に遭遇してしまった場合は、本当に力強い味方になってくれます。
図らずも加害者になってしまった場合のことを考えると、“備えあれば憂いなし”です。